
堺市北区北長尾町6-4-17
改葬許可証は、改葬を行う際に必要になる書類です。
今あるお墓を処分して、故人や先祖の遺骨を永代供養墓に移したり、別の場所に新しく建てたお墓に移動することを「改葬」といいます。
その改葬に必要な書類ですが、これがいくつかあります。
まず、既存の墓地管理者から発行される「埋葬許可証」。
あと、既存の墓地のある市区町村役場から発行される「改葬許可証」。
新しい墓地管理者から発行される「受入証明書」、などがあります。
これらの中で、改葬許可証とは、市区町村役場が発行する、改葬時に必要な書類のことをいいます。
改葬許可申請をする際、何か特別なことは必要なのでしょうか。
また手数料はどれくらいかかるものなのでしょうか。
改葬に必要な改葬許可証は、既存の墓地のある市区町村役場の窓口で手続きを行い、発行してもらいます。
お墓のある市区町村役場に行き、改葬許可証の手続きを行うには、 ①死亡者の本籍・住所・氏・性別、②死亡した日、③埋葬および火葬場所、④埋葬および火葬の年月日、⑤改葬の理由、⑥遺骨の移動先、⑦申請者の氏名、⑧死亡者との関係、⑨墓地使用者との関係などを申請書に記入しなければなりません。
通常、埋葬証明書は遺骨1対につき1枚となっていますが、1枚に複数記入できる証明書もあります。
市区町村によって申請の様式や必要書類が異なるので事前確認をしっかり行いましょう。
また、故人や先祖の遺骨が共同墓地や家の敷地内、もしくは畑の1画にある場合も改葬許可証を発行しないと新しいお墓に移動することが出来ないので注意して下さい。
ちなみに、新しい墓地管理者から発行される受入証明書は、墓地の使用許可証が代用できたり、改葬許可申請書に既存墓地の管理者の署名押印してもらうことで埋葬証明になるなど、 申請の様式や必要な書類等はお住まいの市区町村によって若干違ってくるので、改葬の手続きを行う際は、あらかじめこういったことをしっかり確認することをおすすめします。
その申請ですが、改葬許可申請をするにあたっての大まかな流れを見てみましょう。
まずは、改葬許可申請書を入手します。
改葬許可申請書は市区町村役場の保健所窓口等にて入手することが可能です。
また、市区町村役場のホームページから「改葬許可申請書」がダウンロードできる場合もあります。
お墓が遠方にある場合、そこの市区町村役場のホームページを調べ、用紙をダウンロードできるかどうか見てみましょう。
次に改葬許可申請書に必要事項を記載します。
市区町村役場に行けば、その記載例を置いています。
また、これも、市区町村役場のホームページから「改葬許可申請書の記載方法」をダウンロードできる場合もあります。
忘れずに墓地等の管理者の証明を取りましょう。
改葬許可申請書には、埋蔵・納骨の事実を証明するため、現在遺骨を葬っている墓地・納骨堂の管理者の記名捺印が必要です。
管理者の方にお願いして、証明をもらいましょう。
申請書を記載し、添付書類を整えたら、あとは保健所に申請書を提出しましょう。
現在の墓地・納骨堂の所在地がある市区町村役場の保健所に行き、改葬許可申請書を提出します。
記入漏れがないか、しっかり確認して、提出しましょう。
最後に改葬許可証を受領しましょう。
申請に基づき、保健所から改葬許可証が交付されます。
(改葬許可証は原則、即日交付されますが、申請の件数によって、待ち時間が異なります)
受け取り時には、受領印が必要になりますので、申請者の印鑑(認印可)を持参しましょう。
改葬許可証は、移す先の墓地等の管理者に提出してください。
そして、改葬許可証の交付手数料ですが、これは無料です。
基本的には、改葬許可証には手数料はかかりません。
ただ自治体によって、変わってくるので確認が必要です。