
堺市北区北長尾町6-4-17
人は亡くなると火葬され、その遺骨は墓へ埋葬されることが多いですね。
ではその遺骨を散骨することについてあなたはどう思いますか。
そもそも散骨とは、火葬後の遺骨をミリ単位に細かく砕き、粉末状(粉骨)にした上で海や山などに撒く葬送の方法です。
故人が亡くなるとお墓に埋葬するのが当たり前のように考えがちですが、古来は一部の貴族や武士を除き日本人はお墓をもっていなかったようです。
江戸時代ではお墓があったとしても個人の墓で、現在のように家族がひとつのお墓に入る風習は明治後期以降に広まったようですね。
ここ100年ほどの新しい習慣と言ってもいい最近のことなのです。
しかし、近年ではこのお墓に入るという固定観念から自由になり、人間が生まれた本来の場所である自然に還りたいと考える人が多くなりました。
もちろん、各宗教の葬儀を否定するわけではありませんが、ひとりひとりが人生の終焉を自由に選択できるという考え方が尊重される時代が来たということですね。
葬儀を考えてみても比較的慣習にとらわれず、その人らしいお別れをするケースが目立ってきています。
お墓についてもオリジナリティを求める人が増え、このように葬送の選択肢が増えるにしたがって、お墓に遺骨を納めない散骨にも注目が集まってきたのです。
また、日本のように国土が狭く限られた地域にしか埋葬できない国では、人口の多い都市部になると、自然の野山を切り開いて墓地にしたことによる自然破壊も問題になっています。
環境保護の面でも散骨は優れた葬送の方法の一つのようです。
故人の遺言や家族の希望などで、業者に頼むことなく自分で散骨する方法があります。
自分の土地に散骨することは法的に問題ありません。
家族や身内の方だけで思い出に残る散骨となりますね。
ただし自分で散骨する場合には粉骨という作業が必要になります。
人それぞれ違った人生があるように、散骨にもそれぞれのタイプがあるのです。
もし海や湖、自宅や別荘など自分で散骨する場合には、水溶性袋があるととても便利です。
遺骨をかさばらずに持って行くことができ、一人一人に手渡すことができます。
袋に付着した遺骨も全て散骨できますし、環境汚染にもなりません。
散骨する場所として最も問題が少ないのが海での散骨でしょう。
公海上は誰の所有でもないからです。
海上保安庁などに問い合わせしても散骨を禁止している省庁はありません。
大海原への旅立ちという意味でも沖に出ることが好ましく、自分で船を所有していればいつでも散骨が可能です。
親しい人が船を所有していれば依頼してみてはいかがでしょうか。
身内で船の免許を持っている人がいれば、レンタルボートの使用も可能です。
ただし、船長付きの船のチャーターは散骨の旨を伝えると断られる場合があります。
フェリーに乗って散骨するという方法もありますが、不特定多数の人が乗船しているので堂々とは出来ません。
手漕ぎのゴムボートやカヌー、一部のゴムボートは免許が不要ですので、レジャー目的で購入して散骨にも使うという方法もあります。
但し自然の海に出るという以上は海上のルールとマナーは守り、自己責任にて行う必要があります。
中には岸壁や堤防、橋の上、海岸などで散骨する方がいます。
法律違反ではありませんが岸に近すぎるという点でマナー違反になるでしょう。
山は大きな山脈でも身近な里山でも国有林か個人、法人などの所有となります。
国有林は誰でも入山することは出来ますが、散骨の申請をしてもまず認められないでしょう。
開発や木の伐採は禁止されていますが散骨に関しては直接的な被害が無いので黙認ということのようですね。
自分が所有している山で散骨することは全く問題ありません。
親しい人の持ち山に散骨をお願いする場合には、その場所が他の用途に使用できないのでいくらか謝礼が必要になるでしょう。
他人の山に勝手に入って散骨することは犯罪行為になりかねないので十分注意する必要がありますね。