
堺市北区北長尾町6-4-17
散骨するにあたり色んなマナーがあることはお話しましたね。
法律的には「散骨」の権利が認められていますし、遺灰を撒くにあたり直接的な法律はなく、行政の見解では節度を持った自然葬であれば良いとされています。
しかし散骨するということは、海であったり山であったり、どこか必ず場所が必要になります。
一般的に散骨できる場所として、・自分の私有地・公海上・業者の管理している墓所があげられます。
散骨のできない場所としては、・他人の私有地・条例で禁止されている自治体・海や川など漁業権が付与された場所となります。
散骨は世間的にも認められてきました。
しかし散骨される土地の所有者・自治体側が拒否すれば散骨はできません。
現在、散骨が禁止・規制されている自治体もあるようです。
そこで船をチャーターして海岸から十分に離れた海に散骨するか、私有地の山林などを散骨の場とすることがほとんどのようですね。
しかし自分の私有地だからと遺骨をそのまま埋葬することはできません。
自分の庭先に散骨することも注意が必要でしょう。
法律的に刑法としては違法ではないという見解ですが民法となると分かりませんね。
近隣の住民に訴えられ、不動産価値の下落分や精神的な慰謝料の請求を求められる場合もあるかもしれません。
樹木葬などは墓地として許可を得ている場所であるため、遺骨を埋めその場所に樹木を植えることが可能なのです。
樹木葬などを選択する場合は、その場所を管理している寺院等に墓地としての許可が得られているか確認して下さいね。
今後自然葬にあたってモラルを考えない人が増え問題視されてしまえば、せっかく良い供養方法の一つである散骨が禁止されることもあるかもしれません。
死後どのような形で葬られたいか、家族をどのように送り出したいかという希望は、信教の自由とも関係のある重要な権利です。
しかし全ての権利がそうであるように、他人との調和が常に必要なのです。
散骨のメリットとして何が挙げられるでしょうか。
まず一般的な墓石だと、どう安く見積もってみても100万円~はかかるでしょう。
その点散骨であれば、粉骨費用+船のチャーターなど合わせても20万円~から可能なのです。
しかし遺族が自分たちで全て行えば実質ゼロで散骨は行えるでしょう。
散骨が世間で容認され始めたのは、1990年に入った頃からです。
それ以前は、海や山に散骨することは不可能でした。
しかし今は「葬送の自由」という観点から、散骨は容認されています。
家や資産の後継者問題ならば、まだ解決のしようもあるのですが、昨今問題となりつつあるのがお墓の後継者問題です。
お墓は各世帯に一墓が主流です。
これからはお墓余りの時代、お墓を持て余す時代になるでしょう。
各世帯に一墓ずつあるお墓なので、仮に一人っ子同士が結婚すると世帯で2つになります。
さらに一人っ子世帯が結婚すれば4つの墓の維持管理が必要になります。
また子どもや孫がいない世帯の場合は、その代で家が途絶えるのも悲しいことですが、お墓の管理もできなくなります。
そのようなこともあって、現在では徐々に、お墓に入らない供養の方法が増えているようです。
それでは、散骨のデメリットとして何があげられるでしょうか。
散骨に関しての最大のデメリットはいざというときに「遺骨」がないということです。
この「いざというとき」とは、お墓を作るときなどでしょう。
金銭的理由で散骨したけれど、後に先祖供養もかねてお墓を建てようとしたとき、肝心の遺骨がなくて困るということですね。
しかしごく稀なケースだと思いますので、あまり気にする必要はないでしょう。
散骨は確かに世間では認知・容認されてきました。しかしまだ主流とは言い難いですから世間から誤解されることがあるでしょう。
日本人はまだまだ人と違うことを忌み嫌うところが多分にあります。
散骨はまだまだ「変わり者」という認識かもしれません。
ですから散骨を選択する場合は、ある程度覚悟しておいた方がよさそうです。
良い点・悪い点ありますが一番重要なのは散骨が自由にできるからと言って、なんでも好きにして良いとうことではないということです。
そこには条例やルールもありますので、自らの手で散骨する場合はそのルールに従う必要がありますよ。